製品別 樹脂対応一覧表 | |||||||||||||||
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樹脂/難燃助剤 |
熱可塑性樹脂 | 熱硬化性樹脂 | その他 | ||||||||||||
汎用樹脂 | エンプラ | ||||||||||||||
PVC |
ABS |
PS |
PO |
PC |
PC/ABS |
PA |
PET |
変性PPE |
PU |
エポキシ樹脂 |
不飽和 |
フェノール樹脂 |
接着剤・塗料 |
繊維 |
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三酸化アンチモン | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
四酸化アンチモン | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Wet湿潤品 | ● | ● | ● | ||||||||||||
ペレット、 マスターバッチ対応 |
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三酸化アンチモンを安全に使用、取り扱いするために供給者名、分類、危険有害性、安全対策および緊急事態での対応など、詳細で不可欠な情報を記載しています。
三酸化アンチモンは「毒物及び劇物取締法」(以下 劇物)により、医薬用外劇物に指定されております。
尚、「特定化学物質障害予防規則」(以下 特化則)にも該当します。
その販売、使用、取り扱い等については法規の定める所に従わなければなりません。
また、三酸化アンチモンの製剤(加工品)及び四酸化アンチモンに関しては劇物、特化則に非該当となりますので、ご希望のお客様はお問い合わせください。
適応法規 | |||||||||||||||
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劇物 ※1 |
特化則 ※2 |
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原体 | 製剤 | 原体 | 製剤 ※固形 |
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三酸化アンチモン | ● | - | ● | - | |||||||||||
四酸化アンチモン | - | - | - | - |
●:該当、-:非該当
※1:毒物及び劇物取締法
※2:特定化学物質障害予防規則